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国家公務員等の旅費に関する法律施行令令和六年政令第三百六号

第21条(旅費の支給額の上限)

鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第五条第一項各号、第六条第一項各号、第七条第一項各号及び第八条各号に掲げる各費用について、当該各条及び法第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第十五条並びに法第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

この条文を準用・引用する条文 1