HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家公務員等の旅費に関する法律施行令令和六年政令第三百六号

第18条(遺族等の旅費)

法第三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までの規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて財務省令で定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし