国家公務員等の旅費に関する法律昭和二十五年法律第百十四号
第3条(旅費の支給)
職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。 一 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下この号及び第四号並びに次項において「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員 二 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 三 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族 四 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員 五 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 六 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族 七 外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は政令で定める外国旅行中に死亡した場合には、当該職員 八 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員
3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号若しくは第八十二条第一項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、国の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第一項、第二項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合その他国費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
6 第一項、第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他政令で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で財務省令で定めるものを旅費として支給することができる。
7 第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他政令で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で財務省令で定める金額を旅費として支給することができる。
8 第一項、第二項及び第四項から第六項までに規定する場合において、国が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。