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国家公務員等の旅費に関する法律施行令令和六年政令第三百六号

第20条(証人等の旅費)

法第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし