HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号

第21条(経済産業省令への委任)

第十二条から前条までに定めるもののほか、申請書の提出の方法並びに申請書と併せて提出することが必要な書面及びその提出の方法その他の登録申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし