二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号
第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2 第五条及びこの章(この条、第十六条、第二十二条第一項、第二項第一号、第三号から第五号まで及び第七号並びに第三項、第二十八条、第二十九条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十三条、第四十四条、第四十九条並びに第五十一条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。