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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号

第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第五条及びこの章(この条、第十六条、第二十二条第一項、第二項第一号、第三号から第五号まで及び第七号並びに第三項、第二十八条、第二十九条、第三十三条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十三条、第四十四条、第四十九条並びに第五十一条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

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準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第33条 (職権による登録の抹消) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第36条 (設定の登録がされていない試掘権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第38条 (試掘の許可の取消し等による登録) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第39条 (信託の登録の登録事項) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第40条 (信託の登録の申請方法等) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第43条 (職権による信託の変更の登録) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第44条 (嘱託による信託の変更の登録) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第49条 (仮登録に基づく本登録の順位) 準用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第51条 (仮登録を命ずる処分) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第5条 (登録がないことを主張することができない第三者) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第16条 (登録済証の交付) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第22条 (登録事項) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第28条 (権利部の変更の登録又は更正の登録) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令 第29条 (登録の更正)