二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号 第36条(設定の登録がされていない試掘権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置) 経済産業大臣は、設定の登録がされていない試掘権について、嘱託により、試掘権の処分の制限の登録をするときは、職権で、試掘権の設定の登録をしなければならない。