二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号 第40条(信託の登録の申請方法等) 信託の登録の申請は、当該信託に係る試掘権の設定、移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。 2 信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。 3 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による試掘権の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。