二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号
第51条(仮登録を命ずる処分)
裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。
2 前項の申立てをするときは、仮登録の原因となる事実を疎明しなければならない。
3 第一項の申立てに係る事件は、試掘権に係る許可試掘区域の直上の区域の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
4 第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5 非訟事件手続法第二条及び第二編(第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。