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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令令和六年政令第三百四十一号

第38条(試掘の許可の取消し等による登録)

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で、試掘権の登録の抹消又は変更の登録をしなければならない。 一 法第十九条第一項から第三項までの規定により試掘の許可を取り消したとき。 二 法第十九条第一項又は第二項の規定により許可試掘区域の減少の処分をしたとき。 三 法第二十八条の規定により試掘権が消滅したとき。

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なし