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一時保護施設の設備及び運営に関する基準令和六年内閣府令第二十七号

第2条(最低基準の目的等)

法第十二条の四第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条及び次条において「最低基準」という。)は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。 2 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

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なし