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一時保護施設の設備及び運営に関する基準令和六年内閣府令第二十七号

第36条(大都市等の特例)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。 2 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし