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一時保護施設の設備及び運営に関する基準令和六年内閣府令第二十七号

第9条(児童の権利擁護)

都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。 2 一時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。

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なし