官報の発行に関する内閣府令令和六年内閣府令第八十号
第8条(官報に掲載する形式的な事項)
法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 「官報」の文字を法第七条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報 二 発行号数(号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。) 三 目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。) 四 その他必要な事項
2 前項第一号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第一のとおりとする。