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官報の発行に関する内閣府令令和六年内閣府令第八十号

第21条(書面官報の記載事項)

第八条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の規定により書面官報の発行を行う場合における法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、「官報」の文字及び第八条第一項第二号から第四号までに掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認める事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし