官報の発行に関する内閣府令令和六年内閣府令第八十号
第18条(閲覧期間経過後の情報提供の対象)
法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)のうち次に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)のいずれにも該当しないものとする。 一 個人の氏名及び住所、生年月日その他個人に関する情報が含まれる事項であって、当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該個人のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の名あて人に対する処分、通知その他の行政庁の行為(指定等法人に対するものを除く。)に関する事項であって、当該行為の性質に照らして当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該名あて人又は当該行為に係る事案の関係者のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、特別の理由により法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことに特に支障があると認められる事項