官報の発行に関する内閣府令令和六年内閣府令第八十号
第25条(公文書館への移管)
法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。
2 内閣総理大臣は、法第十三条第一項の規定による移管をする場合においては、第十八条各号の支障が生じないようにするため、当該移管に係る官報に係る電磁的官報記録について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かないこととする旨の条件を付するものとする。
3 前項の規定は、内閣総理大臣が法第十三条第二項の規定による移管をする場合について準用する。 この場合において、前項の規定中「法第十三条第一項」とあるのは「法第十三条第二項」と、「官報に係る電磁的官報記録」とあるのは「書面官報に係る官報掲載事項」と読み替えるものとする。