漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号
第137条(構成)
海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
2 海区漁業調整委員会に会長を置く。 会長は、委員が互選する。 ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。
3 海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
4 都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
5 専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。
6 委員会には、書記又は補助員を置くことができる。