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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第151条(準用規定)

第百三十七条第二項から第六項まで、第百四十一条、第百四十三条第三項及び第百四十四条から第百四十六条までの規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。 この場合において、第百三十七条第二項ただし書及び第五項中「都道府県知事が」とあるのは「第百四十八条第四項の委員の選任方法に準じて」と、第百四十一条及び第百四十四条第一項中「都道府県知事」とあるのは「第百四十八条第四項に規定する都道府県知事」と、同項中「議会の同意を得て」とあるのは「その選任方法に準じて」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし