漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第146条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない。 ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。