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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第141条
(委員の辞任)
委員は、正当な事由があるときは、都道府県知事及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
漁業法
第151条
(準用規定)
準用
漁業法
第156条
(準用規定)
準用
漁業法
第173条
(準用規定)
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