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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第145条(委員会の会議)

海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 2 議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 海区漁業調整委員会の会議は、公開する。 4 会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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なし