漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第143条(委員の任期) 委員の任期は、四年とする。 2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。