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工場抵当法明治三十八年法律第五十四号

第48条

工場財団登記簿ハ所有権保存ノ登記カ其ノ効力ヲ失ヒタルトキ又ハ第八条第三項ノ規定ニ依リ工場財団ガ消滅シタルトキハ其ノ登記記録ニ其ノ旨ヲ記録スベシ 第四十四条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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