会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号
第8の3条
法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合において、抵当権の登録又は登記の全部が抹消されたときには、鉄道抵当法第三十五条(明治四十二年法律第二十八号第一条及び運河法第十三条において準用する場合を含む。)及び工場抵当法第四十八条(鉱業抵当法第三条、漁業財団抵当法第五条及び自動車交通事業法第四十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。
鉄道抵当法第二十九条第三項及び第三十条第二項(明治四十二年法律第二十八号第一条及び運河法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十二条第二項の規定の適用を受ける鉄道財団、軌道財団又は運河財団について、抵当権設定の登録を申請する場合に、これを準用する。