会社経理応急措置法施行令昭和二十一年勅令第三百九十一号
第1条
会社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第一条第一項第一号但書の規定による積立金の額は、左の各号に掲げる金額の合計額から、繰越欠損金額並びに会社経理特別措置令第二条第三号、企業整備資金措置法施行令第六条第三号、商法第二百八十六条、第二百八十七条及び第二百九十一条第四項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除して得た金額とする。 一 積立金その他名称の如何を問はず特別経理会社が、各事業年度の利益金額のうちで利益金処分により留保した金額。 但し、退職積立金及退職手当法により積み立てた退職手当積立金及び準備積立金納税施設法によつて積み立てた納税積立金を除く。 二 前号に該当するものを除くの外、額面以上の価額を以て、株式を発行した場合において、その額面を超える金額のうちで積み立てた金額 三 第一号に該当するものを除くの外、合併又は資本減少によつて生じた差益金のうちで積み立てた金額 四 第一号に該当するものを除くの外、政府の命令により積み立てた金額 五 保険事故の発生のときの財産目録に記載した当該保険契約の目的の価額を超えて保険金額の交付を受けた場合において、その超過額の全部又は一部を仮勘定として負債の部に計上したときには、その計上した金額