HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第1条

会社経理応急措置法(以下単に法といふ。)第一条第二項の認可を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 会社の営む主な事業 四 法第一条第一項第一号但書の規定によつて、適用解除を受けようとする事由 五 法第一条第二項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由 六 その他参考となるべき事項 法第二条の規定によつて、会社の株主、社員又は債権者の請求に基いて申請するものである場合には、前項各号に掲げる事項の外、左の各号に掲げる事項を前項の申請書に記載しなければならない。 一 請求者の住所及び氏名、商号又は名称 二 請求者が会社の株主又は社員である場合には、法第一条第一項第一号に規定する指定時(以下単に指定時といふ。)において請求者の有する株式の額面金額又は出資金額 三 請求者が会社の債権者である場合には、指定時において請求者の会社に対して有する債権の金額 四 請求者の会社に対する請求の要旨 第一項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 定款並びに最終の貸借対照表及び損益計算書 二 最近における資産及び負債に関する試算表 三 既に交付を受けた会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ。)第二十四条に規定する戦時補償金等(以下単に戦時補償金等といふ。)の内訳明細書 四 貸借対照表の資産の部に計上した戦時補償金等の請求権の内訳明細書 五 貸借対照表の資産の部に計上した令第二十五条に規定する在外資産の内訳明細書 六 所有有価証券の明細書 七 金融機関経理応急措置法第二十七条に規定する金融機関に対する預金等につき、金融緊急措置令施行規則第一条ノ二の規定による第一封鎖預金等及び第二封鎖預金等の明細書 八 指定時における債権及び債務に関する明細書 九 令第一条の規定により計算した積立金の内訳明細書 十 帳簿価額を以て記載した最近の財産目録

この条文を準用・引用する条文 1