性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行規則令和六年法務省令第四十三号
第9条(消去等決定書等謄本の送達)
法第二十条第二項の規定による消去等決定書又は消去命令書の謄本(第十一条及び第十三条第一項第二号において「消去等決定書等謄本」という。)の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)により送付する方法又は消去等決定若しくは消去命令をする検察官が所属する検察庁において交付する方法によりするものとする。