性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号
第20条(消去等決定等の方式等)
消去等決定、消去命令、複写不許可決定及び第十二条の二の規定による決定は、書面でしなければならない。
2 検察官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に前項の書面の謄本を送達しなければならない。 一 電磁的記録を消去する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第一号に定める者 二 対象領置物件を廃棄する措置をとる旨の消去等決定をした場合 第十七条第一項第二号に定める者 三 消去命令をした場合 第十七条第一項第三号に定める者 四 複写不許可決定又は第十二条の二の規定による決定をした場合 第十七条第一項第四号に定める者
3 前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他第一項の書面の謄本を送達することができないときは、検察官が当該書面の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示し、又はその旨を当該検察庁に設置した電子計算機(入出力装置を含む。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることをもって前項の規定による送達に代えることができる。 この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。