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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則令和六年農林水産省令第五十号

第1条(法第二条第一項の農林水産省令で定めるもの)

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、農業用の器具並びに農業用設備又は農業用施設を構成する装置、建物及びその附属設備並びに構築物とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし