農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則令和六年農林水産省令第五十号
第2条(法第二条第五項の農林水産省令で定める措置)
法第二条第五項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 株式交換 二 株式移転 三 株式交付 四 事業又は資産の譲渡又は譲受け 五 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。) 六 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該開発供給事業者(開発供給事業を行う者をいう。次項において同じ。)の関係事業者でなくなる場合に限る。) 七 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資 八 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
2 前項の「関係事業者」とは、開発供給事業者がその経営を実質的に支配していると認められる事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該開発供給事業者が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者 二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該開発供給事業者の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者 イ 当該開発供給事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。 ロ 当該開発供給事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。 三 当該開発供給事業者の子会社(前二号の事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は当該開発供給事業者及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者 四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者 イ 当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。 ロ 当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。