農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則令和六年農林水産省令第五十号
第17条(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第二条第一項又は第三条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第二条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第三条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。