農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則令和六年農林水産省令第五十号
第3条(生産方式革新実施計画の認定の申請)
法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(法第二条第二項に規定する農業者等をいう。以下同じ。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 生産方式革新実施計画 二 当該生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該法第七条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者(以下この号及び第八条において「促進事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 ロ 促進事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 ハ 促進事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) ニ 促進事業者が行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この項及び第十一条第二項第五号において「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類 三 当該生産方式革新実施計画に法第七条第四項第一号又は第二号に定める事項(施設の導入に限る。)を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面 四 当該生産方式革新実施計画に法第七条第七項に規定する措置を記載する場合にあっては、次に掲げる書類(当該記載に係る農作物栽培高度化施設(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設をいう。)の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆う場合にあっては、ニに掲げる図面を除く。) イ 当該生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し ロ 土地の登記事項証明書 ハ 当該措置に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第八十八条の三第四号において掲げる標識の位置を示す図面 ニ 当該措置に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農地法施行規則第八十八条の二第二項第四号の規定に基づき農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面 ホ 農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び当該措置に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画 ヘ 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面 (1) 当該措置に係る施設における農作物の栽培が行われていない場合その他栽培が適正に行われていないと認められる場合には、当該施設の改築その他の適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。 (2) 周辺の農地に係る日照に影響を及ぼす場合、当該措置に係る施設から生ずる排水の放流先の機能に支障を及ぼす場合その他周辺の農地に係る営農条件に支障が生じた場合には、適切な是正措置を講ずることについて同意したこと。 ト 次に掲げる区分に応じ、当該措置に係る施設の設置についてそれぞれ次に定める者の同意があったことを証する書面 (1) 当該措置に係る施設から生ずる排水を河川又は用排水路に放流する場合 当該河川又は用排水路の管理者 (2) 当該措置に係る土地が所有権以外の権原に基づいて施設の用に供される場合 当該土地の所有権を有する者 チ 当該措置に係る施設の設置に当たって、行政庁の許認可等を必要とする場合には、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面 リ イからチまでに掲げるもののほか、当該措置に係る施設が農地法施行規則第八十八条の三第二号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類
3 法第七条第一項の代表者は、一名とする。