農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則令和六年農林水産省令第五十号
第10条(生産方式革新実施計画の軽微な変更)
法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 氏名及び住所の変更 二 生産方式革新事業活動の実施期間の六月以内の変更 三 生産方式革新事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更(第三条第二項第四号ホに係るものを含む。)であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 四 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の生産方式革新実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと農林水産大臣が認める変更