農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則令和六年農林水産省令第五十号
第11条(開発供給実施計画の認定の申請)
法第十三条第一項の規定により開発供給実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 開発供給実施計画 二 当該申請をしようとする者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 三 当該申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 四 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 五 開発供給事業の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許認可等を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類 六 当該開発供給実施計画に法第十三条第三項第一号に定める事項を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
3 法第十三条第一項の代表者は、一名とする。