漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第152条(設置) 太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会を置く。 2 前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域(これらに隣接する海域を含む。)で政令で定めるものをいう。