漁業法施行令昭和二十五年政令第三十号
第16条(広域漁業調整委員会を置く海域)
法第百五十二条第二項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。 太平洋 我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域 一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線 二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線 三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十四秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線 六 A点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分四十四秒の点(次号において「B点」という。)に至る直線 七 B点から百八十度に引いた線 日本海・九州西海域 我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域 瀬戸内海 次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域 一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線 二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線 三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線