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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第161条(土地の使用及び立入り等)

漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。 この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し、かつ、公告するものとする。 一 漁場の標識の建設 二 魚見若しくは漁業に関する信号又はこれに必要な設備の建設 三 漁業に必要な目標の保存又は建設

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なし