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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第164条

前三条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。 2 前項の場合には、第百七十七条第二項、第十一項及び第十二項の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十四条第一項」と、「同項各号に規定する処分又は」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条までの」と、同条第十一項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条まで」と、「国」とあるのは「第百六十一条から第百六十三条までの行為をする者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし