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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第162条
漁業者は、必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
漁業法
第164条
引用
漁業法施行規則
第50条
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