二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則令和六年経済産業省令第七十五号 第19条(申請書記載事項の一部の省略) 次に掲げる規定にかかわらず、試掘権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。 一 第十七条第六号 同号に掲げる事項 二 第十七条第七号 同号に掲げる事項 三 第十七条第八号 同号に掲げる事項