二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則令和六年経済産業省令第七十五号 第44条(試掘権番号) 経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の試掘権を識別するために必要な事項として、一の試掘権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。