二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号
第5条(試掘の許可に係る申請書の添付書類の様式等)
法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。 一 様式第二による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 イ 試掘に関する計画 ロ 試掘の方法に関する事項 ハ 試掘に要する期間 ニ 法第四条第二項の申請(第四号ホにおいて単に「申請」という。)に係る試掘区域及びその周辺の地質構造の評価 ホ 許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。第四十五条第二項第三号において同じ。)における貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。第四十五条第二項第三号において同じ。)及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績 ヘ 試掘を行うための資金計画 ト 試掘を行うための体制 チ その他試掘に関する必要な事項 二 法第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。 三 法第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。 四 法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 イ 試掘に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認するために必要となる書類 ロ 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 ハ 主たる技術者の履歴書 ニ 申請者が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 ホ 申請に係る試掘区域及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図 ヘ 法第百二十四条第一項の損害の賠償が生じた場合に備えた支払能力を証する書面 ト 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面 チ その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類