二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第9条 法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 第五条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。