海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令令和六年国土交通省令第四十三号
第5条(安全統括管理者資格者証の訂正)
安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、その氏名に変更を生じたときは、第三号様式による申請書に当該安全統括管理者資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、安全統括管理者資格者証の訂正を受けなければならない。
2 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する安全統括管理者資格者証の訂正に代えて、安全統括管理者資格者証の再交付を受けることができる。