海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令令和六年国土交通省令第四十三号
第17条(準用)
第五条から第十四条までの規定は、運航管理者資格者証、運航管理者試験及び運航管理者講習について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条第一項及び第六条 第三号様式 第八号様式 第七条第一項第一号 法第三十二条の六 法第三十二条の十 第八条 安全統括管理者の 運航管理者の 第十条第一項 第四号様式 第九号様式 第十一条 安全統括管理者試験合格証明書 運航管理者試験合格証明書 第十二条 第五号様式 第十号様式 第十二条第二号 第十四条に規定する安全統括管理者講習修了証明書 第十七条において読み替えて準用する第十四条に規定する運航管理者講習修了証明書 第十三条 安全統括管理者として 運航管理者として 第十四条(見出しを含む。) 安全統括管理者講習修了証明書 運航管理者講習修了証明書 第十四条 登録安全統括管理者講習機関 登録運航管理者講習機関