海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令令和六年国土交通省令第四十三号
第7条(安全統括管理者資格者証の返納)
安全統括管理者資格者証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所地を管轄する地方運輸局長に当該安全統括管理者資格者証(第二号に掲げる場合にあっては、発見した安全統括管理者資格者証)を返納しなければならない。 一 法第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられたとき。 二 安全統括管理者資格者証を失ったために前条の規定により安全統括管理者資格者証の再交付を受けた場合において、失った安全統括管理者資格者証を発見したとき。
2 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その安全統括管理者資格者証を当該届出義務者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)に返納しなければならない。
3 前二項の場合(第一項第二号の場合を除く。)において、返納すべき安全統括管理者資格者証を失っているときは、その事実を証明する書類を添付して、その旨を返納の手続を行う者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)に届け出なければならない。