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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令令和六年防衛省令第四号

第3条(防衛省令で定める機関等)

令第十七条の四第三項及び第四項、第十七条の四の二第一項、第十七条の四の三第四項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第三項並びに第十七条の六の三第二項及び第四項に規定する防衛省令で定める防衛省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、海上幕僚監部、海上自衛隊の地方総監部及び地区総監部、自衛隊中央病院、自衛隊地方協力本部並びに防衛大臣が別に定める自衛隊の部隊又は機関とする。

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なし