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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令令和六年防衛省令第四号

第7の2条(令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法)

令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。第七条の三第一項において同じ。)に記録された第七条第三項各号に掲げる事項を別紙様式第一の二により映像面に表示する方法とする。