HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第196条
第百九十条から第百九十三条まで又は前条第五号の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文が引く先
4
引用
漁業法
第190条
引用
漁業法
第191条
引用
漁業法
第192条
引用
漁業法
第193条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索